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各種ひながた、リンク

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ローカルファイル作成の補助ツール

✔ローカルファイル作成等フローチャート(pdfファイル)

ローカルファイル等の作成が必要となる国外関連取引の判定、及び同時文書化義務の有無等を確認するためのフローチャートです。
内容をご確認いただき、不明な点がございましたら相談デスクまでご相談ください。

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✔問診票(wordファイル)

お問い合わせに先立ち社内で確認しておくことで、よりスムーズに相談いただける問診票を作成いたしました。
下記の「ひな形」の作成やローカルファイル作成の際の情報をまとめる手助けにもなり、相談デスクへの電話相談の控えなどにも広く役立てることが出来るツールです。是非ご利用ください。

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✔ひな形(Wordファイル)

ローカルファイル作成の際に確認しなければならない、切出損益(国外関連取引に係る損益)の作成過程を示す図表と、機能・リスク・無形資産に関する整理表が掲載されています。ローカルファイルにこのひな形から作成した整理表を掲載する部分もありますので、ご活用ください。

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よくある相談

ローカルファイルは、どのような場合に作成が必要ですか?
国外関連者との間に国外関連取引がある法人は、ローカルファイル又はそれに相当する書類等の作成・取得及び保存が必要となります。
ローカルファイルの内容について教えて下さい
ローカルファイルとは、独立企業間価格(ALP:Arm’s Length Price)を算定するために必要な書類として法令(※)に列挙されている書類です。具体的には、国外関連取引に係る取引の内容、取引当事者の損益状況、取引において当事者が果たす機能・負担するリスクなどの分析、ALPの算定過程、比較可能性分析などを記載した書類です。
(※)租税特別措置法 第66条の4 第2項
ローカルファイルの同時文書化とはどういう意味ですか?
取引時又は申告時において合理的に入手可能な情報に基づいてローカルファイルを確定申告期限までに作成又は取得し、これを保存することをいいます。
ローカルファイルの同時文書化はすべての法人に義務化されたのでしょうか?
一の国外関連者との間の前事業年度(前事業年度がない場合は当該事業年度)の取引金額(受払合計)が50億円未満で、かつ、無形資産取引金額(受払合計)が3億円未満である場合には、同時文書化義務が免除されています。
同時文書化義務を免除された法人はローカルファイルの作成等は不要ですか?
免除されるのは、確定申告期限までに作成等を行う同時文書化義務だけです。同時文書化義務が免除されている法人についても、移転価格税制は適用されますので、その適用に必要なローカルファイルに相当する書類等を作成・取得及び保存し、税務調査時に調査官からの求めに応じて提示・提出する必要があります。なお、提出書類の範囲は、同時文書化義務の有無に関わらず、同じです。
ローカルファイル等を作成等していない場合の罰則はありますか?
罰則規定はありませんが、文書化の実効性の担保策として、税務調査においてローカルファイル等を調査官が指定する日まで(提示・提出依頼からローカルファイルは45日以内、ローカルファイルに相当する書類その他の書類は60日以内)に提示・提出しなかったときは、推定課税や同業者調査に基づく当局主導の課税が行われる可能性があります。
当社はまだ海外市場に参入したばかりなので大丈夫では?
海外事業開始直後であっても税務調査時にはローカルファイルの提示・提出を求められる場合があります。また、移転価格税制への対応は海外事業開始前から検討しておくことが望ましいです。なお、移転価格課税のリスクは、日本だけでなく進出先国においてもあります。特に、海外での事業が軌道に乗るまでの間は子会社が赤字となるケースも多く、そのような場合、現地で移転価格調査の対象とされる可能性が高くなります。
海外の取引は商社経由で行っているため、移転価格税制は関係ないのでは?
独立の第三者との取引は、原則として移転価格税制の対象となりません。但し、親会社からグループ外の商社を経由して子会社へ商品を販売している場合など、その商品が子会社に販売されることが契約等により予め決まっており、かつ、その価格が親子会社間で実質的に決定されている場合には、国外関連取引とみなされて、移転価格税制が適用されます。
当社は、過去に一度ローカルファイルを作成しているので大丈夫では?
同時文書化義務のある一定規模以上の国外関連取引については、取引が行われた各年度の確定申告期限までにローカルファイルを作成又は取得し、保存しなければなりません。また、同時文書化が免除されている場合にも、税務調査時にはローカルファイルに相当する書類等の提示・提出が求められます。なお、信頼できる比較可能性分析を行うためには、比較対象取引の選定および情報の更新を毎年行うことが望ましいですが、国外関連取引と比較対象取引における事業の状況が変わらない場合には、比較対象取引の選定を3年ごとに見直すこととしても差し支えありません。