海外のグループ会社と取引のある企業については、平成28年度税制改正により移転価格税制に係る文書化制度が整備されました。これにより海外のグループ会社と取引のある企業は、その状況に応じて、そのグループ内取引の価格を正しく算定するための書類(独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類=『ローカルファイル』)を申告期限までに作成する義務が課されることになりました。
弊所では、ローカルファイルの作成に係る事務負担が生じることが予想される中小企業等の皆様を対象として、ローカルファイルに関してだけでなく様々な国際税務のご相談に対応いたします。
また、ローカルファイルの作成は、税務リスクの削減だけでなく企業経営にも有効です。弊所では、ローカルファイルの必要性及び有用性を踏まえつつ、ローカルファイル作成に向けてサポートします。