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ローカルファイルとは

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移転価格文書化制度

平成28年度税制改正において、BEPS プロジェクトの最終報告書に基づき、移転価格税制等に係る文書化制度が以下のとおり整備されました。

ローカルファイル
国外関連取引におけるALPを算定するための詳細な情報
同時文書化義務 -新規- 】
一定規模以上の国外関連取引を行う法人に対して、ローカルファイルを確定申告期限までに作成等する義務が課されました
☛ 同時文書化義務の判定は、次のフローチャート参照
※ 同時文書化義務を免除された企業でも、税務調査時にはローカルファイルに相当する書類の提示・提出が求められる場合があります。
国別報告事項 -新規-
国別の活動状況に関する情報
【提出義務者】
直前会計年度の連結総収入金額 1,000 億円以上の多国籍企業グループの構成会社等(最終親会社等又は代理親会社等に限ります)
事業概況報告事項-新規-
グループの活動の全体像に関する情報
【提出義務者】
直前会計年度の連結総収入金額 1,000 億円以上の多国籍企業グループの構成会社等

同時文書化義務の判定及び調査における提出書類と提出期限

ローカルファイルの概要

【ローカルファイルの概要】
作成義務者 国外関連取引を行った法人
作成等期限 確定申告書の提出期限
作成書類 独立企業間価格(ALP)を算定するために必要と認められる書類
保存期間・保存場所等 原則として、確定申告書の提出期限の翌日から7年間、国外関連取引を行った法人の国内事務所で保存
同時文書化義務の免除 次の場合には、当該事業年度の一の国外関連者との国外関連取引について、同時文書化義務を免除(同時文書化義務が免除された取引であっても、移転価格税制の対象となりますので、税務調査時に書類の提示又は提出が必要となることがあります。)
  1. 当該一の国外関連者との間の前事業年度(前事業年度がない場合には当該事業年度)の取引金額(受払合計)が50億円未満、かつ
  2. 当該一の国外関連者との間の前事業年度(前事業年度がない場合には当該事業年度)の無形資産取引金額(受払合計)が3億円未満である場合
提出期限 調査において提示又は提出を求めた日から一定の期日※ 一定の期日までに提示又は提出がない場合、推定課税及び同種の事業を営む者に対して質問検査を行うことができることとされています。
使用言語 指定なし(日本語以外で記載されている場合には、必要に応じ日本語による翻訳文の提出が必要となる場合があります)
適用開始 平成29年4月1日以後に開始する事業年度

参考:国別報告事項とマスターファイルの概要

【国別報告事項の概要】
提供義務者 《条約方式》特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に限ります。)
《子会社方式》特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等を除きます。)又は恒久的施設を有する外国法人
報告項目 特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの
  1. 収入金額、税引前当期利益の額、納付税額、発生税額、資本金の額又は出資金の額、利益剰余金の額、従業員の数及び有形資産(現金及び現金同等物を除きます。)の額
  2. 構成会社等の名称、構成会社等の居住地国と本店所在地国が異なる場合のその本店所在地国(本店所在地国と設立された国又は地域が異なる場合には、設立された国又は地域)の名称及び構成会社等の主たる事業の内容
  3. 上記事項について参考となるべき事項
報告様式 国税庁ホームページの多国籍企業情報の報告に関するサイトに掲載
http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/takokuseki/index.htm
提供期限 最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内にe-Taxにより所轄税務署長に提供
提供義務の免除 直前の最終親会計年度の連結総収入金額が1,000億円未満の多国籍企業グループ
使用言語 英語
罰則 正当な理由がなく国別報告事項を期限内に税務署長に提供しなかった場合には、30万円以下の罰金
適用開始 平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度
【マスターファイルの概要】
提供義務者 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人
報告項目 特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況
その他の措規第22 条の10 の5第1項各号に掲げる事項
報告様式 国税庁ホームページの多国籍企業情報の報告に関するサイトに掲載
http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/takokuseki/index.htm
提供期限 最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内にe-Taxにより所轄税務署長に提供
提供義務の免除 直前の最終親会計年度の連結総収入金額が1,000 億円未満の多国籍企業グループ
使用言語 日本語又は英語(注)
罰則 正当な理由がなく事業概況報告事項を期限内に税務署長に提供しなかった場合には、30 万円以下の罰金
適用開始 平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度